労働派遣会社の登録資本金は50万元以上

労働派遣業を営む会社は、その登録資本金が50万元以上でなければならない。そして省、自治区、直轄市政府の労働保障主管部門が指定する銀行口座に、1名の派遣労働者ごとに5000元以上の標準予備資金を預けなけらばならない。
これは、24日に開催された第10回全国人民代表大会常務委員会の第19次会議審議で、労働契約法草案の労働派遣業について、明確な規定を作り出しすように初めて申請されたもの。
2005-12-25 09:52:23

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2005年12月25日

中国便利屋 (09:52)

カテゴリ:ビジネス/起業

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