外国人などの所得税、免除額4800元に
北京市地税局はこのほど、外国人の個人所得税の課税免除額をこれまでの4千元(基礎控除800元+付加控除3200元)から4800元に引き上げると発表した。これは「個人所得税法実施条例」の改正による措置で、付加控除3200元は据え置かれるが、賃金・給与所得の基礎控除が800元増額されるため、外国人の控除額は4800元に増えた。
次の条件のいずれかに該当する人には、外国人向けの付加控除額が適用される。
1、中国国内の外資系企業・外国企業の外国人従業員。2、中国国内の企業や事業機関、社会団体、国家機関に勤務する外国籍専門家。3、中国国内に住所を持ちながら、国外から賃金・給与所得を受けている個人。4、財政部が定めるその他の者。5、華僑、香港・マカオ・台湾の人々。
2006-02-07 15:50:08





